権利義務・事実証明に関する書類とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことです。後々の法的トラブルを未然に防ぐために。私人間においても、会社間においても契約書や規約書は大切な権利を守ります。「双方が納得しているから大丈夫。」「親しい間柄だから口頭でも安心。」後々紛争に発展してしまうほとんどが最初はそう考えています。契約した時点では問題なくても、人の心や双方を取り巻く環境は刻々と変わります。「契約書なんてかた苦しくて信頼関係が崩れそう。」いいえ、大切なあなたの権利と人間関係を守るためだからこそ、事前にしっかりと契約書を交わすことは必要です。
土地や建物など不動産の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。前述以外にも、贈与、売買、交換、雇用、請負、委任、寄託、和解などの際の契約書面作成を承ります。
内容証明郵便とは、いつ、誰から、誰宛てに、どのような内容の文書が差し出されたかを日本郵便が証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。弊所ではご依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便を作成します。
著作権譲渡の第3者への対抗要件は文化庁への登録です。2者間では著作権に関して問題がクリアになっていたとしても、もし2重譲渡が行われた場合は第3者とトラブルに発展する可能性があります。このような事態を未然に防ぐため、著作権譲渡の際は併せて登録することをおすすめします。 弊所ではデザイン制作物の著作権をメインとして、著作物全般の登録申請業務を行っています。