当所では、仕訳帳、総勘定元帳、損益計算書、貸借対照表等を作成する、会計記帳代行を行います。 上記は行政書士法第一条の二で規定する行政書士業務のうち、「事実証明に関する書類作成」にあたります。
※税務申告の代理、税務書類の作成及び税務相談に関しては、税理士法違反にあたるため行うことができません。
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