のぼり旗や看板などがお店の敷地から常時はみ出している場合、「道路占用許可」が必要です。
管轄の官公署は市道、県道、国道でそれぞれ異なります。
また、占用でなくイベントや工事など一時的な「道路使用許可」の場合は前記いずれとも異なります。
販促物の制作会社は納品後の法務的なフォローまではしていないケースがあります。
気になる方は一度弊所までお問合せください。
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2024.6.30
2024.6.8