愛媛県の道路使用許可・占用許可申請代行

愛媛県の道路使用許可・占用許可申請代行

愛媛県松山市に事務所を構える行政書士です。愛媛県内(松山市・今治市・伊予市・東温市・松前町・砥部町)の申請書作成から管轄警察署への提出、許可証受取りまでトータルで代行します。工事業者・看板業者・不動産業者・イベント業者で道路使用・占用許可取得をお考えの方はどうぞお気軽にお問合せください。

まずは当事務所にお電話又はメールフォームにてお問合せ下さい。

☎ 089-954-4798
✉ 問合せフォーム

  • 県外の方や県内遠方で警察署へ行くことが物理的に困難
  • 業務が忙しく書類作成や提出の時間が取れない
  • 申請に関して経験、知識が少ないので丸投げで安心したい

道路使用許可は道路交通法に定められた手続きで、道路を一時的に使用する際に必要な許可です。例えば、足場工事やイベント・撮影のために道路を使用する場合などが該当します。道路使用許可は管轄する警察署に申請し、警察署長の許可を受けます。

道路に車両を止めて下記のような工事や作業を行う場合【1号許可】

  • 足場設置
  • 舗装工事
  • 下水道工事
  • 搬出入作業 など

道路に継続的に工作物を設置する場合【2号許可】

足場や朝顔が道路またはその上空に出ている場合は、2号許可に加えて道路占用許可も必要です。

イベントやお祭りで露店や屋台を出店する場合【3号許可】  

道路を利用してイベント開催・撮影を行う場合【4号許可】

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、下記のような工作物を設置して道路を占用しようとする場合、あらかじめ道路管理者の許可を受ける必要があります。

  • 工事用足場、工事用板囲い
  • 突き出し看板
  • 袖看板
  • 店舗用オーニング(日よけ) など 

道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請します。(愛媛県警察交通規制課)
使用場所が2つ以上の警察署の管轄にわたる場合には、主たる場所を管轄する警察署に申請します。
当事務所の対応エリアは愛媛県内(松山市・今治市・東温市・伊予市・砥部町・松前町)となります。

松山市内、東温市内、砥部町

  • 松山東警察署 交通第一課(電話 089-943-0110)
  • 松山南警察署 交通課(電話 089-952-0110)
  • 松山西警察署 交通課(電話 089-958-0110)

伊予市内及び松前町

  • 伊予警察署 交通課(電話 089-982-0110)

今治市内

  • 今治警察署 交通課(電話 0898-34-0110)

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事務所概要はコチラをご覧ください。

道路使用許可40,000円
道路占用許可40,000円

※道路使用許可法定費用2,300円、法定占用費用、許可証の郵送費用は別途実費となります。
※県道、国道、複数にまたがる道路の場合は別途見積りとなる場合があります。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も必要な場合は別途見積となります。

①お問合せ

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下記事項に関してヒアリングいたします。また、当事務所より契約内容のご説明をいたします。

  • 工事開始日及び工事日数
  • 現場住所(〇市△番地)
  • 工事内容(看板設置、下水道設置、足場設置など)
  • 施工業者名
  • 申請担当者名
  • 申請担当者連絡先
  • 現場担当者名(申請書の作成に必要です)
  • 現場写真

②管轄警察署との事前協議

管轄警察署に許可希望道路の場所や施工内容、想定の対応方法等を伝えた上で、事前打ち合わせを行います。事前協議を迅速かつ綿密に行うことで、申請の精度を上げます。

③契約・ご入金

双方契約内容に合意しましたら、請求書を郵送またはメールにてお送りいたします。ご入金後確認後、申請準備に着手します。

③書類と図面作成

現場調査を行い、申請書及び必要な添付書類や図面を作成します。

  • 工事場所の位置図
  • 工事場所及び周辺見取図
  • 工事範囲の見取図
  • 道路断面図
  • 工事の方法、形態を説明する資料
  • 交通量調査結果
  • 現場写真
  • 設置工作物の設計図 など

⑤申請

管轄警察署へ出向き申請者の代理として申請を行います。

⑥許可

通常、道路使用許可で申請から1週間程度、道路占用許可も併せての申請の場合は3週間程度で許可が下ります。(国道や県道の場合は例外あり)


許可証が発行されましたら直納または郵送納品いたします。

お問合せから許可証受取りまで約2週間程度となります。

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道路使用許可なく使用した場合には、道路交通法(第119条第1項第12号の4)の定めにより、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。

報酬を得て官公署に申請手続ができるのは法律上、行政書士のみです。

第十九条 
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。

第二十一条 
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請  をして行政書士名簿に登録させたもの
 二 第十九条第一項の規定に違反した者


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