愛媛県松山市に事務所を構える行政書士です。愛媛県内(松山市・今治市・伊予市・東温市・松前町・砥部町)の申請書作成から管轄警察署への提出、許可証受取りまでトータルで代行します。工事業者・看板業者・不動産業者・イベント業者で道路使用・占用許可取得をお考えの方はどうぞお気軽にお問合せください。
まずは当事務所にお電話又はメールフォームにてお問合せ下さい。

愛媛県での道路使用許可ニーズに応えます
- 県外の方や県内遠方で警察署へ行くことが物理的に困難
- 業務が忙しく書類作成や提出の時間が取れない
- 申請に関して経験、知識が少ないので丸投げで安心したい
道路使用許可が愛媛で必要なケース
道路使用許可は道路交通法に定められた手続きで、道路を一時的に使用する際に必要な許可です。例えば、足場工事やイベント・撮影のために道路を使用する場合などが該当します。道路使用許可は管轄する警察署に申請し、警察署長の許可を受けます。
道路に車両を止めて下記のような工事や作業を行う場合【1号許可】
- 足場設置
- 舗装工事
- 下水道工事
- 搬出入作業 など
道路に継続的に工作物を設置する場合【2号許可】
足場や朝顔が道路またはその上空に出ている場合は、2号許可に加えて道路占用許可も必要です。
イベントやお祭りで露店や屋台を出店する場合【3号許可】
道路を利用してイベント開催・撮影を行う場合【4号許可】
道路占用許可が必要なケース
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、下記のような工作物を設置して道路を占用しようとする場合、あらかじめ道路管理者の許可を受ける必要があります。
- 工事用足場、工事用板囲い
- 突き出し看板
- 袖看板
- 店舗用オーニング(日よけ) など
愛媛県の道路使用許可の申請先
道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請します。(愛媛県警察交通規制課)
使用場所が2つ以上の警察署の管轄にわたる場合には、主たる場所を管轄する警察署に申請します。
当事務所の対応エリアは愛媛県内(松山市・今治市・東温市・伊予市・砥部町・松前町)となります。
松山市内、東温市内、砥部町
- 松山東警察署 交通第一課(電話 089-943-0110)
- 松山南警察署 交通課(電話 089-952-0110)
- 松山西警察署 交通課(電話 089-958-0110)
伊予市内及び松前町
- 伊予警察署 交通課(電話 089-982-0110)
今治市内
- 今治警察署 交通課(電話 0898-34-0110)
まずは当事務所にお電話又はメールフォームにてお問合せ下さい。
行政書士報酬額
道路使用許可 | 40,000円 |
道路占用許可 | 40,000円 |
※道路使用許可法定費用2,300円、法定占用費用、許可証の郵送費用は別途実費となります。
※県道、国道、複数にまたがる道路の場合は別途見積りとなる場合があります。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も必要な場合は別途見積となります。
当事務所のご依頼の流れ
①お問合せ
まずは当事務所にお電話又はメールフォームにてお問合せ下さい。
下記事項に関してヒアリングいたします。また、当事務所より契約内容のご説明をいたします。
- 工事開始日及び工事日数
- 現場住所(〇市△番地)
- 工事内容(看板設置、下水道設置、足場設置など)
- 施工業者名
- 申請担当者名
- 申請担当者連絡先
- 現場担当者名(申請書の作成に必要です)
- 現場写真
②管轄警察署との事前協議
管轄警察署に許可希望道路の場所や施工内容、想定の対応方法等を伝えた上で、事前打ち合わせを行います。事前協議を迅速かつ綿密に行うことで、申請の精度を上げます。
③契約・ご入金
双方契約内容に合意しましたら、請求書を郵送またはメールにてお送りいたします。ご入金後確認後、申請準備に着手します。
③書類と図面作成
現場調査を行い、申請書及び必要な添付書類や図面を作成します。
- 工事場所の位置図
- 工事場所及び周辺見取図
- 工事範囲の見取図
- 道路断面図
- 工事の方法、形態を説明する資料
- 交通量調査結果
- 現場写真
- 設置工作物の設計図 など
⑤申請
管轄警察署へ出向き申請者の代理として申請を行います。
⑥許可
通常、道路使用許可で申請から1週間程度、道路占用許可も併せての申請の場合は3週間程度で許可が下ります。(国道や県道の場合は例外あり)
許可証が発行されましたら直納または郵送納品いたします。
納期
お問合せから許可証受取りまで約2週間程度となります。

まずは当事務所にお電話又はメールフォームにてお問合せ下さい。
愛媛で道路使用許可なく利用した場合
道路使用許可なく使用した場合には、道路交通法(第119条第1項第12号の4)の定めにより、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。
行政書士法に関して
報酬を得て官公署に申請手続ができるのは法律上、行政書士のみです。
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請 をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者
まずは当事務所にお電話又はメールフォームにてお問合せ下さい。
