「介護タクシー」の運行に必要な許可です。要介護者や身体障がい者など、一人で公共交通機関を利用することが難しい方を対象とした輸送サービスを行います。「普通自動車二種免許」と「介護職員初任者研修」以上の介護資格が必須で、車庫や休憩室などの施設要件に加え、運行管理者などの人員配置を満たし、運輸局へ許可申請を行う必要があります。
乗車定員11人未満、タクシーの運行に必要な許可です。平成26年施行の改正タクシー特措法により、四国でも多くのエリアが準特別地域に指定され新規許可や増車が難しい状況です。このため、タクシー事業を新規で行うには既存事業者との譲渡譲受が一般的な手段の一つとなっています。当所では、事業譲渡の合意書・契約書作成から認可申請代理、終了届提出までサポートします。
乗車定員11人以上の車両を使用して旅客を運送する、貸切バス事業です。新規の許可については、中小型限定であれば3台から、大型バスなら5台以上で申請することができます。一度の輸送で多くの乗客となることもあり、万が一の事故の場合被害が拡大しやすいのが特徴の一つです。そのため、一般乗用のような需給調整による審査はないものの、運行管理や収益構造等、随時行政の厳しいチェックが入ります。
自家用自動車有償貸渡(レンタカー業)を行うには、道路運送法第80条第1項及び、同法施行規則第52条の規定により、国土交通大臣の許可が必要です。単に使用していない自家用車を貸したいという場合でも、業として行う場合はこの許可がなければ貸し出すことはできません。また、中古車を買取りレンタカーとして貸渡しを行う場合は、レンタカー業の許可に加えて、古物商の許可も必要になります。