車検切れや未登録の車を公道で自走させるためには許可が必要です。道路運送車両法の第34・35・36条にある臨時運行の許可を受け、仮ナンバーを貸与してもらいます。また、業として継続反復して自走回送を行うには、運輸局の回送運行許可が必要です。
自動車の販売・製作・陸送・特定整備を業とする者が業務を行う場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、臨時運行許可のさらに特例的な扱いが回送運行許可、ディーラーナンバーになります。
【製作業者】直前3か月の回送実績又は計画が5両以上/月
【販売業者】直前3か月の販売実績又は計画が5両以上/月(新車)10両以上(中古車)
【陸送業者】直前3か月の陸送の実績又は計画が月平均30両以上 1年以上の陸送委託契約書 等
【特定整備業者】直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上
回送運行許可の有効期間は原則5年間、短縮することも可能です。更新申請は有効期限満了前に行う必要があり、期限を過ぎると再度新規申請となるため注意が必要です。