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看板やのぼり、道路にはみ出してませんか?


のぼり旗や看板などがお店の敷地から常時はみ出している場合、「道路占用許可」が必要です。

管轄の官公署は市道、県道、国道でそれぞれ異なります。

また、占用でなくイベントや工事など一時的な「道路使用許可」の場合は前記いずれとも異なります。

販促物の制作会社は納品後の法務的なフォローまではしていないケースがあります。

気になる方は一度弊所までお問合せください。

道路占用許可に関してはコチラをどうぞ

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